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自身の家の建築について。税務署に相談し、文章の作成を考えています。

宜しく お願い致します。
自身の老後の為の小さな家の建築において 親戚付き合いのある大工さんに 借入れをしている形にして、頭金を半分払い、その後、再び 残りの残金を月々 支払いを続けていく(金利負担がない)という約束が出来ました。
その証として(支払いにも不安がない様に)文章作成をして、地域の担当税務署で
どの様な文面にするのか、相談をさせて頂くというつもりです。

この金利上昇面では 非常に有難い大工の対応です。

そこで、質問は、文面の内容なのですが
① この大工さんに「月々○万円支う」
② 余裕のある時には「○○○万円 払う」
(何十万単位から、何百万円単位を考えております。)

という文面を考えており、大工にも了承を得ております。
自分の狙いは、都合が良いのですが
「(自身の)貸借の現預金に余裕を持っていきたい」という事があります。
(妻の実家に金銭的な事情があります…なので、不安で…)

残金を一括で支払い、それでも少し余裕がある位は持っていますが、子供の教育や、この不安定経済において、自身の(経済)運営を上手くやっていきたいのです。

前置きが長くなりすみません。
そこで質問は
A ①において…(自分に)余裕のある支払額を 一応 設定すると
支払い済みの年齢が80歳など 少し(普通に考えると無理な)辺な設定になってしまいます。
こんな設定で税務署で、「この文章は作ってはいけない」等と指摘を受ける事はありますでしょうか?

②において…○○○万円払うは、その時々の金銭事情において
支払い額は変わって良いものでしょうか?

この話の裏付けとして
残金の額と それに付け足した少し余裕のある貸借を自身で作っております。
加えて 賃貸物件が 残り一件あり、(支払いが滞る等 予測できる時には売却を考慮)
上記の それを大工に失礼の無い様に 支払いに充てるつもりです。
(要は、性急になると買い叩きがあるのでそれを防ぎたい)
この家の建築を機に、賃貸からは足を洗うつもりです。

文章の内容についての長い質問となってしまいますが、何卒 宜しくお願い致します。

※ 実際の支払いは、②を活用し、早めに支払いを終わらせるつもりです。

税理士の回答

① 完済年齢が80歳など高齢になる設定について
 税務署から「この文章を作ってはいけない」と作成自体を禁止されることはありません。しかし、「形式だけで、実際は返すつもりのない贈与(みなし贈与)ではないか」と厳しく追及され、贈与税を課税される危険性が非常に高くなります。
 税務署は、親族間などの身内貸し付けにおいて「貸した人が生きている間に本当に全額返ってくる現実的な計画か」という点を重視します。月々の支払額を抑えた結果、完済時の年齢が平均寿命を超えるような設定になっていると、初めからお金をもらったものと扱われてしまう恐れがあります。
【この問題を回避するための文章の工夫】
 月々の基本支払額は無理のない少額(①の金額)に据え置いたまま、文面に「ただし、令和〇年〇月までに、特定の資産(賃貸物件など)の処分、または手元資金の状況に応じて、残額を一括して精算する」という旨をあらかじめ明記しておく方法が有効です。
 これにより、税務署に対して「高齢までだらだらと返す計画ではなく、時期を見てまとまった資金で早期に完済する意思がある健全な契約である」と証明できます。

② 余裕がある時に支払う金額がその都度変わることについて
 支払う側の金銭事情によって、数十万円、数百万円と支払額が変動(前倒しでの返済)することは、法的に全く問題ありませんし、税務署から咎められることもありません。
 むしろ、予定よりも早いペースで返済が進んでいる実績(通帳の記録など)が残ることは、「本気で借金を返している証拠」になるため、税務署からの信頼を高める大きな強みになります。
【文章に盛り込むべき記述】
 大工さんとの文章の中に、以下のような一文を入れておくと確実です。
 「借主は、毎月の支払いのほか、いつでもその一部または全部を繰り上げて支払うことができるものとする」
 この一筆があれば、ご自身の狙い通り、手元の現預金に余裕を持たせながら、余裕ができたタイミングで自由に大きな金額を支払って早く終わらせることができます。

賃貸物件の売却を含めた今後の安全な進め方

 賃貸物件の売却を視野に入れ、「焦って安値で買い叩かれるのを防ぎたい」という方針は不動産の売買において大正解です。税務署に相談へ行く際は、以下の準備をして臨むと相談がスムーズになります。
• 返済の裏付けを示す資産の書き出しを持参する
「毎月の定額支払いだけを見ると80歳完済になってしまうが、自分にはこれだけの現預金があり、さらにこの賃貸物件を所有している。焦らず有利な時期に売却して完済に充てる計画である」という事実を、数字で説明できるようにメモを用意してください。
• 税務署への尋ね方のコツ
単に「この文面で大丈夫か」と聞くと、税務署は定型的な基準に照らし合わせて「高齢の計画や無利息は認められない」と返答しがちです。そうではなく、「確実に返す原資(資産)はある。手元の現金を確保しながら安全に返していきたいのだが、贈与税がかからないようにするためには、文章のどの部分に『一括精算の約束』や『前倒し支払いの仕組み』を書き加えればよいか」という形で、修正を求める聞き方をすることをお勧めします。
 大工さんの温かいお気持ちに甘えつつも、税務上の落ち度を作らない確実な文章を作成し、ご家族の安心を守る経済運営を進めていってください。

税務署と相談することではない。
大工さんに 借入れをしている形にして、頭金を半分払い、その後、再び 残りの残金を月々 支払いを続けていく(金利負担がない)という約束が出来ました。

借入をしているのです。
ので、借用書を作成して、返済するという文言でよい。
金利はなしでよいでしょう。
その通りを作ればよい。

まず、工事代金の分割払いなのか、大工さんから実際に金銭を借りるのかを整理する必要があると考えられます。80歳完済という年齢だけで贈与と決まるものではなく、返済原資や実際の支払状況が重要です。「余裕のある時」だけにせず、残額・毎月の支払日と金額・最終期限を明確にし、追加返済額を変更できる条件も合意しておくとよいでしょう。親族等からの無利息借入では利息相当の利益が贈与となる可能性もあります。契約文面は弁護士、税務上の扱いは契約案と資金計画を持って税務署やお近くの税理士にご相談ください。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
親族間における金銭消費貸借契約は、その契約そのものが真実の貸借に基づくものか、贈与を貸借という形を取ったものであるか、事実に基づいて判断する必要があります。

完済時の年齢も重要ですが、現実の返済実績が重要と個人的には整理していますので、月払でも年払でも構いませんので、具体的な元金返済額を契約で定め、約定どおり返済していくことをおすすめ致します。

第三者間では、「有るとき払いの催促なし」は通用する余地がありますが、親族間は避けるべきと考えます。

―――――――――――
補足)

まず裁判所は、親族間における金銭消費貸借契約について、貸与であることが明らかな場合でない限り、贈与があったと認めるのが相当・・・と考えています。

次に課税当局は、親族間における平均余命を超える長期貸借については従来から贈与の指摘傾向が強いです。また、一部の国税局では内部の職員向けの文書においてその旨明記しているようです。質問者さまのケースは80歳でほとんど問題ないと考えます。


そのため、親族間の資金提供・付与について、贈与ではなく貸与であることを明らかにするところがスタートとなり、課税庁の考え方を理解したうえで、リスクをつぶしていく判断をすることになります。
―――――――――――


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

お世話になります。

結論として、完済が80歳頃になる設定や、余裕のある時に任意の額を上乗せして支払う定めを入れても、税務署から「作ってはいけない」と指摘されることは通常ありません。なお、契約書の文面は当事者同士の取り決め(私法上の契約)ですので、税務署は文面の作成や承認はしません。相談できるのは税金の扱いに関する点となります。

税務上は、次の点にご注意ください。

1つ目は、大工さんが実際に親族(いとこ等)である場合です。親族間で無利息のお金の貸し借りをすると、利息に相当する額が贈与とされる場合があります。また、返済の実態がなければ、借入金全体が贈与とみなされることがあります(国税庁タックスアンサーNo.4420)。80歳完済の設定でも、収入や資産からみて無理のない最低支払額を定め、そのとおり支払っていれば問題になりにくいと考えます。支払いは銀行振込にして記録を残してください。途中で残額を免除してもらうと、免除額は贈与とみなされます(相続税法8条)。親族ではなく、工事代金の取引条件として分割払いに応じてもらう場合は、通常、贈与の問題は生じにくいと考えます。

2つ目は、②の金額が変わってもよいかという点です。「毎月○万円以上を支払う。別途、任意の時期に任意の額を繰上げて支払うことができる」と定めておけば、その時々で金額が変わっても差し支えありません。返済予定表を作り、年1回程度、残高を双方で確認しておくと安心です。また、実態は借入れではなく工事代金の分割払いですので、文面も「請負代金の分割支払い」として作成するのが実態に合います。

3つ目は印紙税です。工事代金の分割払いの合意書であれば請負に関する契約書(第2号文書)、金銭消費貸借契約書(お金の貸し借りの契約書)であれば第1号文書として、記載金額に応じた収入印紙が必要になります。

4つ目は住宅ローン控除です。対象となる借入金等には要件があり(租税特別措置法41条)、無利息で返済額が不定期の分割払いは対象外となる可能性が高いと考えます。

本投稿は、2026年10月23日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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