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家の建築を行う際の費用、金銭面のやり取りについて伺いたいです。

宜しくお願いします。
子供の為に働いてきてくれた両親が住む様に経費の小さく済む「小さな家」の建築を考えております。(親亡き後は、自分達 夫婦が老後にリフォームしながら住む考えです。)
名義は自分のみで 費用は 既に貯めてあります。現在ローン無し。
田舎で小さな家の為、建築費用は都会に比べ、安価に済む見通し。
自分達 亡き後は、土地値で 家の解体費と相殺、土地が高く売れなくても 子供には負動産を遺さないという計算です。
老人ホームの入居費、親・自分達の老後を賄う住まいと考えれば「安価だろう」という考えです。(ヘルパーを頼み、高額医療制度を使い、無理な延命をしない等)
その"作戦"に、親戚の大工が 力を貸してくれます。
材料費と建築費用(正式な大工収入分)で協力するよ!との申し出をくれました。
とはいえ、大きな費用が かかります。
そこで、土地は現金払い。A 建築費用の頭金を大工に払い、残りの金額を月払いにしてもらう様な事を考えています。
(費用はあるが、先の読めない時代の為、私自身の貸借〜現預金に余裕を持たせ、生活・介護面の経費を上手に回す。そして、建築残金を支払っていく〜そんな考えです。)
大工も納得してくれております。ただし、書面など正式な手続きは必ずする。

そこで、お聞きしたいのは…
① Aの部分。
頭金は払うが、残金は「大工に借入れをして、残金を月賦で支払っている」という正式な書面を作成して、こちらも誠意を見せて支払わせて頂く事を考えていますが、これは「建築代金と大工収入」分の支払いで済ませる事は可能でしょうか?
「大工からの借入金」と考えて「利子」をつけて払っていかねばならない事でしょうか?
(相手方・自分達も やましい金銭のやり取りと言われない様に…などと考えてしまいます。)

② ①の細かい事が出てくれば、大工にとっては「所得」 「時代に合わせた金利」税務署などで金銭のやり取りの違反や、贈与を疑われない為の相談に税理士さんに伺う、という様な事は可能でしょうか?(正式な書面は、公正証書等が良いのか?なども伺いたいです)

長くなり、すみません。
この様な内容ですが、お時間のある時にアドバイス願えませんでしょうか?
厳しい意見や考えの訂正部分なども あれば、お教え願いたいです。

税理士の回答

 両親、そしてご自身たちの老後を見据えた非常に計画的で素晴らしいライフプランですね。親戚の大工さんが協力してくれる心強い状況だからこそ、後々のトラブルや税務署からの指摘を防ぐために、法律と税務のルールを正しく把握しておくことが重要です。
 ご質問の2点について、専門的な観点から要点を絞って解説します。
 ① 利子の有無と契約書の性質について
 建築代金の分割払いは、法律上「大工からの借入れ(金銭消費貸借契約)」ではなく、「建築代金の割賦(かっぷ)払い(請負代金の分割弁済契約)」として書面を作成するのが自然です。
 無利子での分割払いは可能か?
 可能です。 親族間や個人の取引において、利息をつけない(無利子)と当事者間で合意することは法的に有効です。
 「みなし贈与」の注意点
 通常、無利子で金銭を借りると「利息相当額」が贈与とみなされる場合があります。しかし、今回のケースは「お金を借りる」のではなく「工務店(大工)への代金支払いを待ってもらう(延払い)」形です。大工さん側が「分割でも利息は不要」と納得していれば、原則として利息をつけなくても税務上やましい取引にはなりません。
「建築代金と大工収入分」だけで済むか?
 大工さんが提示した「材料費+人工代(大工収入)」の合計額をそのまま分割対象にすれば問題ありません。

 ② 税理士への相談と正式な書面の作成について
 税務署からの贈与疑いや、大工さん側の所得隠しと疑われないために、税理士への事前相談は非常に有効であり、強く推奨されます。
 税理士に相談できること
 分割払いにすることで、大工さん側の「事業所得」の計上時期(一括で売上にするか、回収基準にするか)が正しく処理できるか。
 無償譲渡(贈与)とみなされないための適正な建築価額の設定。
 作成すべき正式な書面について
 身内であっても、必ず「工事請負契約書」を交わし、その中に「支払方法:頭金〇円、残金は毎月〇円の〇回払い」と明記します。
 支払いの証拠を残すため、毎月の支払いは手渡しではなく、必ず大工さんの口座への「銀行振込」で行ってください。
 公正証書にするべきか?
 公正証書は「支払いが滞ったときに裁判なしで財産を差し押さえる」ための強力な書類です。
 今回は「支払う側(あなた)」が誠意を見せたいという目的のため、必ずしも公正証書まで作らなくても、当事者間で実印を捺印した契約書(+確定日付の付与など)があれば税務署への証明としては十分機能します。大工さんの安心のためであれば、公正証書にすることも大変有意義です。 

 税理士の相談と上に記載しましたが、まずは、所轄の税務署に電話し、予約をした上で相談されてはいかがですか?費用もかかりませんし、一番間違いの無い方法だと思います。地元の税理士会が開く無料相談会に出向くといった方法もありますが、対応した税理士が必ずしも専門税目であるとは限りませんので。

返信が遅くなりました。すみません。
山口先生…驚きました。ここまで詳しい説明をして下さるとは…ありがとうございます。
昨日は、こちらの説明を書き出し、繰り返し拝見しておりました。
先生の ご説明の「工事代金の割賦払い」コレは ずっと金利がついて扱われると思っておりました。
書面も当事者間の契約書で良い、というのも知りませんでした。
親の介護を10年ほどしておりまして、上記の様な考えに至ります。
親が個人商店程度ですが、商売をしておりましたので、
出納帳・口座管理、確定申告の手伝い等を一緒にやっておりました。
医療・介護の生活費等の出費にも耐えられる様に独学ですが、少々 帳簿付けを習いました…

そこで、最後に一つだけ お聞きしてみたいです…すみません。
生活上の不安などを払拭する為に、個人的に 日々の出納帳を元にして
○ 現預金・口座管理表 (先月末〜今月…と一年分を一覧に)
○ 残高試算表 (今、の自分生活面、給与とのバランスや、損益・貸借が分かる…と思っています)
○ 月々の給与収益、生活費の集計ノート
○ (上記で質問させて頂いた建築費を想定上の出費として) 合計残高試算表
(いつも、生活面に不安のある時には、合計残高試算表を未来予測として作って、出費に耐えられるか?等
試しています。)

企業様が作成する様な精密さはないんですが…
これらを持って、資金面の生活(資金繰り)が回せていけるか…改善点はないのか?等…なんて事は、税理士さんに相談は可能でしょうか?個人商店や、会社ではないので…ファイナンシャルプランナーみたいな方に お聞きするのが適当なのかな?と思ったりもするのですが…分からなくて…
お忙しい中 申し訳ありません。最後によろしくお願い致します。

 理論上は、税理士とファイナンシャルプランナー(FP)のどちらにも相談可能です。作成されている資料は非常に素晴らしく、家計の資金繰り改善に直結するのだと思いますよ。
 どちらの専門家に相談すべきかは、「最終的に何を解決したいか」によって変わってくるのかなと思います。

 1. 税理士に相談する場合
 税理士は「税金」と「過去〜現在の正確な帳簿」の専門家です。
 相談できることは、①作成した試算表の計算や構造が会計的に正しいかのチェック②建築費(住宅ローン等)に伴う住宅ローン控除や減税措置の最適化③副業や不動産収入、相続など「税金」が絡む資金繰りの相談、といったところでしょうか。注意点としては、個人の生活設計(人生設計)のシミュレーションは専門外なことが多いです。確定申告が絡まない「純粋な家計の相談」は断られるケースが多いのだと思います。正直そのような相談を行うことを考えていない税理士がほとんどなのかなと。

 2. ファイナンシャルプランナー(FP)に相談する場合
 FPは「個人の人生設計(ライフプラン)」と「未来の資金繰り」の専門家です。相談できることは、①未来予測(合計残高試算表)をベースにしたライフプラン表の作成②現在の収支バランスが、年齢や将来のイベント(老後、修繕等)に対して妥当かの診断③家計の固定費(保険、通信費など)の具体的な削減ポイントの提案でしょうか。
 やはり注意点としては、具体的な税金額の計算や、確定申告書の作成代行は(税理士法違反になるため)できません。
 おすすめの選択基準ですが、FPへの相談が向いているケースとしては、
 ①「将来の生活費や建築費に耐えられるか、長期的(10〜30年先)な安心が欲しい」
 ②「生活費の集計から、どこを節約・改善すべきかのアドバイスが欲しい」
※相談時は、商品(保険や投資信託)の販売を目的としない「独立系(有料相談専門)のFP」を選ぶと中立な意見がもらえます。

 税理士への相談が向いているケース
 ①「建築費に関連して、税金を一番安くする方法(控除や特例)を知りたい」
 ②「作成した残高試算表や出納帳をベースに、正確な資産価値や負債バランスを評価してほしい」
 現在作成されている資料(出納帳、試算表、未来予測)は、FPにとっても税理士にとっても「現状が正確に把握できる最高の資料」です。どちらに相談しても、非常に深く具体的なアドバイスを受けることができます。
 税理士の中にはFPの資格を持っていて、それを看板に掲げている方もおられるかと思いますから、そういった税理士を探すのも手なのかなと思いました。

 正直、税理士は日々の税務書類の作成に追われて、なかなか相談業務に手が回らないのが実情かも知れませんね。
 答えになっていないかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年05月13日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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