経費精算、について
建設会社にて、経理を担当しております。
たとえば、社員が購入した安全靴の経費精算について、
<1> 経費精算に関する規程・・・①において、安全靴は3,000円までは精算します、という規定がある場合、1万円の安全靴を買ってきた社員には、3,000円、を精算すれば税務上、問題ないのでしょうか?
<2> 上述①について、このような規程を定めておかないと、1万円の安全靴に対して、3,000円しか社員へ精算しないという運用は、税務上、問題となるのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
①
はい、税務上問題ありません。
実費よりもすくなく会社が負担し必要経費に算入することは、実際に一分につき負担もしており、、また利益追求する会社にとって経済合理性もあることから、税務上も問題になりません。
②
規定の有無は上記①に影響しないと考えます。従業員100%負担というケースであっても税務上問題になりません。
ただし、作業用品の負担の定めの有無について、労働基準法第89条に抵触する可能性はありますので、弁護士に確認する必要はあると考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
以下に回答します。
1.税務上、問題ないと考えます。
2.税務上の問題はないです。
会社の負担額の決め方と、従業員への支給が給与に当たるかは分けて確認する必要があると考えられます。3,000円という額や規程の存在だけで税務処理が決まるわけではありません。安全靴の業務上の必要性、所有・使用状況、領収書、実費精算か定額手当かを整理してください。また、作業用品を従業員負担とする定めは就業規則上の確認事項です。税務は顧問税理士、負担ルールや安全衛生上の扱いは社労士・労働基準監督署に確認されるとよいでしょう。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
辰見浩一
安全靴が業務上必要なものであり、会社が購入費を負担する場合、実際の購入額のうち業務のために必要な範囲であれば、通常は給与として課税されない経費精算として取り扱えると考えられます。
したがって、就業規則等に「安全靴は3,000円を上限として精算する」と定め、1万円の安全靴を購入した社員に3,000円だけを精算する運用でも、原則として問題ないと考えられます。この場合、差額の7,000円を会社が負担しないだけであり、社員に対する給与として課税されるものではありません。
一方、規程がない場合でも、会社の業務上必要な安全靴について、領収書等により購入の事実と業務使用が確認でき、会社が実費の一部を負担する運用であれば、直ちに給与課税となるものではありません。
ただし、安全靴が業務上必要なものではなく、実質的に社員への福利厚生や金銭の支給と認められる場合には、給与として課税される可能性があります。安全靴の対象者、用途、精算上限額および領収書の提出などを、社内規程で明確にしておくとよいでしょう。
なお、会社の業務遂行に必要な物品の費用を会社が負担し、社員の私的な経済的利益とならない場合には、給与課税されない取扱いが考えられます。
ご見解をいただき、誠にありがとうございました、大変助かりました。
本投稿は、2026年11月04日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







