生産性向上設備投資促進税制と別の税制税額控除の重複適用について
よろしくお願いいたします。
法人(株式会社)ですが、東日本大震災の「復興産業集積区域で被災雇用者等を雇用した場合の法人税の特別控除」を受けている場合、
他の制度の「生産性向上設備投資促進税制による法人税額控除」と重複適用出来ますでしょうか?
その他注意事項に、「生産性向上設備投資促進税制による法人税額控除の制度による特別償却又は税額控除の規定の適用を受けた場合は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却又は他の税額控除の規定との重複適用は認められません」、となっており、…他の税額控除の規定との重複適用は認められません…の部分からしますと不可ということでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご相談の件ですが、どちらも適用可能かと思います。
「生産性向上設備投資促進税制による法人税額控除」の重複適用が認められない旨の説明(国税庁HPのものでしょうか?)は、同一の減価償却資産に関しての説明になります。
ただし、各制度の特別控除額の合計にも、当期法人税額の90%までという上限があります。
よろしくお願いいたします。

ご相談の件ですが、どちらも適用可能かと思います。
「生産性向上設備投資促進税制による法人税額控除」の重複適用が認められない旨の説明(国税庁HPのものでしょうか?)は、同一の減価償却資産に関しての説明になります。
ただし、各制度の特別控除額の合計にも、当期法人税額の90%までという上限があります。
よろしくお願いいたします。
ご回答頂きまして、有り難うございます。
すみません、これに関係したもう一つ不明な点がありまして、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の「被災代替資産等の特別償却」
がございますが、同一資産で重複適用しない場合、同一事業年度内でこれら3つの制度全ての重複適用は可能と考えて宜しいのでしょうか?{①被災雇用者を雇用した場合の税額控除と②被災代替資産の特別償却(国庫補助金入金し法人税法上の圧縮記帳実施資産も含む)と③生産性向上設備投資促進税制の税額控除の重複適用です)}。

ご理解いただいている通りで問題ないと思います。
堀内税理士様、
たび重ねてのご回答を頂きまして、誠に有り難うございます。
最初のご回答の中の?部分に関しましては、その部分でございます。返答が遅れまして申し訳ありませんでした。
すみませんが確認させてください。震災復興特区法の選択制で「被災雇用者雇用の法人税額特別控除」と「復興特区内で購入した資産の特別償却」はいずれか一つのみ選択適用とされていましたので、震災特例法の「被災代替資産の特別償却」も震災特区法の「被災雇用者雇用の法人税特別控除」と併用出来ないものと思っていましたが、被災代替資産の特別控除であれば特区の被災雇用者雇用減税と併用可能という認識でよろしいのでしょうか。制度が複数ありますと、私の様なしがない一事務員には難しいもので。

複雑な制度ですので、ご苦労されていることと思います。
私の回答は、以下から判断したものです。
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下、「震災特例法」)において、
①復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除・・・第17条の3
②被災代替資産等の特別償却・・・第18条
に条文があります。
①に関しては、第17条の3の第2項に前3条との同一事業年度での適用ができない旨が規定されています。
前3条は、
・復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
・企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
・避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
になります。
②に関しては、併用禁止の条文はありません。
ご検討ください。
よろしくお願いいたします。
たいへん有り難うございました。
本投稿は、2015年09月21日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。