自宅家賃の計上について
表題についてご教示ください。
営業店舗とは別に自宅にて仕事をしているため、自宅の家賃も何割か経費計上をしたいと思っています。その際、営業店舗は地代家賃でそのまま経費計上できると思うのですが、自宅家賃も単純に、地代家賃で何割分かの計上をすればよろしいでしょうか。
ご教示いただけたら幸いです。
よろしくおねがいします。
税理士の回答

ご相談者のご自宅であれば、地代家賃ではなく、建物の減価償却費の事業使用分、固定資産税の事業使用分が経費となります。
事業分と家事との明確で合理的な区分が必要となります。

岡本好生
ご自宅でお仕事をなさっているのであれば、ご自宅の家賃の一部を必要経費に計上できます。
大事なのは税務署にきちんと説明できるようにしておくことです。仕事に使用する部分の面積や時間などを基に家計費と事業経費の割合を合理的に決めておくといいですね。
参考にして下さい。
「抜粋・参考」
〔家事関連費(第1号関係)〕
(主たる部分等の判定等)
45-1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。
(業務の遂行上必要な部分)
45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
本投稿は、2018年07月30日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。