飲み物代やランチ代を経費にできますか?
兼業をしており(会社務め+自身の会社を創業)、基本的には平日会社勤務、平日早朝や夜+土日が自身の会社の業務をしています。
※ただ、時間で明確にどちらの勤務かを分けているわけではありません。
その場合、
・日中や夜に発生したランチ代やコンビニでの飲み物費用は自身の会社の経費にできますでしょうか?
・経費に出来る場合、法人口座に紐づくsuica付きクレジットカードを利用しよう(ランチやコンビニで飲み物を購入する時にsuicaを利用)と考えているのですが、それらを経費として大丈夫でしょうか?また、その際に気を付けることはありますでしょうか?
税理士の回答
ご自身のランチ代だけでは経費になりません。
会社の得意先や取引先等、業務に関連する人との打ち合わせに要した食事代や喫茶代等であれば経費にすることができます。
上記の内容であれば、法人用のカード等での支払いでも大丈夫です。
注意点としては、誰と打ち合わせをしたか、領収書やレシートに記載しておくと良いと思います。
ご返信ありがとうございます。
ランチ、飲み物など業務に関連する人との打ち合わせに要したものであれば問題ない旨、理解しました。
>注意点としては、誰と打ち合わせをしたか、領収書やレシートに記載しておくと良いと思います。
こちらについても参考にさせていただきます。
本投稿は、2018年09月28日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。