去年買ったpcを今年で申告できるか
去年の12月にpcを12万で購入しました
しかし、使用開始は今年からです
今年の経費にする事は可能でしょうか
税理士の回答
事業の用に供した日に経費に計上することになります。
今年の経費になります。
本投稿は、2018年10月24日 01時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。