交通費の領収書が無い場合
個人事業主です、電車賃などの交通費については領収書不要と聞いていたため領収書をもらっていないケースが多くあり、このような場合でも確定申告時に交通費として計上して問題ないのでしょうか。もちろん、出張先や、面談相手など交通費が必要になった業務内容の記録は全て記録してあるのですが、やはり領収書が無いと経費計上できないのでしょうか。中には、大阪から東京まで新幹線を利用したものなどもあり、、ちょっと困っています。
税理士の回答
公共交通機関の利用は、領収書がなくても、金額は決められていますから、その金額を経費に計上されて良いと考えます。
本投稿は、2018年12月13日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。