繰延資産の開業費について
開業して仕事をするにあたり取った資格について。
資格取得のための講座受講費やワークショップ代金などは繰延資産の開業費として
翌年などに計上できるのでしょうか?
税理士の回答
開業費とされて良いと考えます。
お返事をありがとうございます
具体的にはどのように処理すれば良いのでしょうか?
開業費として、資産に計上し、減価償却をしていきます。
開業費の償却額は、任意償却です。
ありがとうございました✩.*˚
本投稿は、2019年03月12日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。