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貸倒損失の損金計上について

得意先から100万円ぐらいの売掛金回収が滞っています。

その得意先が破産手続きをしていれば、貸倒損失を計上できることができると思いますが、破産手続きはしておらず、不定期に数万円の返済があります。

その得意先には担保物件(1番根抵当)を設定しているのですが、その対象となる土地が全く売れそうにない土地で実質あてにはできないという現状です。

このような不定期に数万円の返済がある状況では、いつになったら全額返済されるかわからず、当社としては実質的に回収不可と判断して貸倒損失を計上したいのですが、税務上どのような手続をすればよいでしょうか。

損失計上後に不定期に回収される分はその都度益金算入します。

法人税基本通達に照らし合わせると当社の場合次のようになります。

①基本通達9-6-1 法的整理した場合

得意先は法的整理されたわけではないので該当せず

②基本通達9-6-2 事実上の貸倒

担保物件がないことが要件になっていますが、担保物件はあるのでこれにもあてはまりません。
⇒担保を外せばよいのでしょうか?

③基本通達9-6-3 形式上の貸倒

「取引停止後1年以上経過した場合」とありますが、当社では上記のように不定期に数万円の返済があるので、この条件にはあてはまりません。

夜逃げしたわけでもないので、9-6-3適用時に使う手段である、内容証明郵便が所在不明で戻ってくるという手段も使えません。
(これが使えれば貸倒損失計上はOKでしょうか?)

このような状況での、貸倒の損金計上はどのような手続をふめばよいでしょうか?

そもそもこのような状況では貸倒の損金計上はできないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

債権放棄すれば貸倒計上することができますが
今後一切、返済されないことになります。

ありがとうございます。
債権放棄するにはどのような手続きをすればよいのでしょうか?
また、債権放棄すれば、担保物件を所有していたも問題なく貸倒損失計上できるのでしょうか?

本投稿は、2016年02月17日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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