設立初年度の役員報酬の決定と支給時期について
設立初年度の役員報酬の決定と支給時期についてお伺いいたします。
設立から3ヶ月以内に役員報酬決定しましたが、役員の1名が外国籍であり査証が取得してからの支払としたため、役員報酬決定から4カ月後の支給となりました。この査証取得できるまでの期間の4ヶ月間は支払をしないのですが、5ヶ月目以降からの役員報酬は損金として算入することができるのでしょうか。
税理士の回答
法人設立から3ヶ月以内に役員報酬決定した場合には、定期同額給与として損金になると考えます。役員報酬は、未払金経理をされたら良いと考えます。
本投稿は、2019年05月22日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。