弁護士費用を経費で計上できますか?
数年前に相続したアパートを賃貸経営しています。
その建物の単独所有が不当であると訴えられました。
弁護士に依頼することになりましたが、
その際の弁護士費用は経費になりますか。
税理士の回答

藤本寛之
相続時の所有権についての紛争の解決費用なので、不動産所得の必要経費としては計上できないと考えます。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月24日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。