美容室新規開業について
お世話になります。ご質問お願い致します。
法人で2店舗目の美容室を新しく出店する予定です。
決算月が9月末でオープンが来期10月以降の場合、今期の間に支払った新規開業経費はオープン日が来期なので、今期は前払い費用として、来期に経費計上しないといけないのでしょうか?
ご教授頂けたらと思います。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

新規開業の経費が、今期すでに発生しているのであれば来期に回すのではなく今期の経費として計上して問題ないと思います。

店舗の改装費用については、固定資産として計上し、減価償却に関してはオープン後、つまり来期からする方がいいでしょう。
本投稿は、2019年07月25日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。