白色申告 個人事業主 売上収入について
いつもお世話になります。
白色申告、個人事業主です。
月一回くらいで、家庭の不用品をフリーマーケットで売りたいと考えています。
売上げがあれば、個人事業としての売上収入となるのでしょうか。
古着屋なので古物商は持っています。
お忙しい中、申し訳ございません。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
事業というレベルではなく、単なる生活用動産の譲渡による所得であれば、課税されません。いわゆる売る前提の仕入れをしていなく、家族で生活のために購入し利用していたものであれば課税されないと思います。
外部リンク先 国税庁HP「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
お忙しいところ、早々のご回答感謝致します。
とてもわかりやすく説明して頂きありがとうございました。HPも確認しました。今後も参考にしていきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月05日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。