青色専従者の源泉所得税
お世話になっております。
個人事業を営んでいる者です。
12月に青色専従者へ所得税還付を行いますが、現金で還付した際の仕訳は下記でよろしいでしょうか。
給料10/普通預金9.5
預り金0.5(12月分源泉所得税)
預り金1.0(還付金)/現金1.0
また、普通預金から還付金の支払いと12月分の給料支払いをする場合、どのような仕訳になりますでしょうか。
税理士の回答

1.現金で還付する場合は、相談者様の仕訳の通りになると思います。
2.普通預金から支払う場合は、以下の様になると思います。
(給料) 10 (普通預金) 10.5
(預り金) 0.5
(預り金) 1.0

岡野充博
仕訳はそれで結構かと思います。
普通預金から還付の場合は
給与 10/普通預金 10.5
預り金 0.5
でどうでしょうか?
出澤様
お世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年12月22日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。