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個人のクレジットカードで支払った経費の計上日について

昨年に個人事業主から株式会社に法人成りをした者です。
現在のところ法人名義のクレジットカードは作っておらず、個人名義のクレジットカードで会社経費の支払いをしています。
帳簿作成時にこれまでは「支払った日」に経費計上をしていましたが問題はないでしょうか?(貸方を「未払金」として、現金払いの経費と一緒に月末に精算する方法をとっています)
それとも、クレジットカード会社が定める毎月の利用金額の確定日を計上日とするのが正しいのでしょうか?
ご教授いただけると幸いです。

税理士の回答

サービス提供日に計上するのが基本となりますので
質問者様の計上で基本的には大丈夫かと思います。
代金先払いで後日サービス提供等がある場合は
お気を付けください。

早々にご回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年01月06日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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