引当金の計上について
弊社では前期に風水被害のために壊れた構築物の修繕費用を見積もって引当金として計上していますが、諸事情により修繕が不可という事で撤去しようと考えております。そこで、現状にあった名称の引当金を計上したく、一度たてた引当金を取り崩してまた新たな引当金を計上する事は可能でしょうか。撤去費用の見積もりがまだ不明な部分はありますが、以前見積もった修繕費と差がなく、戻入益と繰入を両方計上するため損益インパクトはないものと考えております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
一度たてた引当金を取り崩してまた新たな引当金を計上する事は可能です。新たな引当金は現状にあった名称で大丈夫です。ただし、それはあくまでも会計上の話です。税務上は修繕費用や撤去費用の見積もりに係る引当金は認められておりませんのでご留意ください。
お役に立つことができれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年01月17日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。