賃借対照表について
青色申告の個人事業者です 過去の車両運搬具減価償却の按分を計上をわすれていたため、賃借対照表の期首と期末の金額が按分残った状態になっております。
すでに償却済みなので計上出来ないないのは、わかっているのですが、賃借対照表は、このままで問題ないのでしょうか
税理士の回答

岡野充博
按分した後の事業部分の計上が正しくされているのであれば
損益に影響はでませんので、そのままでもとは思いますが
事業主勘定を使って正しい数字に調整されてはどうでしょうか?
お忙しい中ありがとうございます。
過去の5年分なのですが今年で5年分を調整すると言う事でしょうか
ド素人で申し訳ございません。

岡野充博
5年分を調整して適正な金額に調整して頂ければ結構です。
お忙しいところ度々申し訳ございません。
わかりました ありがとうございます。
本投稿は、2020年01月30日 07時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。