中小企業の所有権移転外リースの仕訳について
当方はいわゆる中小企業です。
リース料について、売買契約に似た方法によって処理しなければならないという話と中小企業の場合には賃貸借に似た方法によって処理することが出来るという話の両方を訊いています。
お支払い予定表には、リース料の総額は乗っていますが、利息相当分などはのっておらず、売買処理する場合にはどのようにしたらいいのかわかりません。(資産計上する金額が不明)
このような場合に場合にはいままでのような賃貸借処理にて処理した方が良いのでしょうか?
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
所有権移転外リース取引につきましては、原則、売買処理と同様の処理を行うことになっております。
ただし、このリース料の総額300万円以下であったり、このリース料の未払額が、全体の固定資産に占める10%未満である場合は、賃貸借処理が認められます。
それでは、上記以外の場合、つまり本来売買処理をしなければならないのに、従来通り、賃貸借処理を行った場合、問題になるかと申しますと、法人税法上も、消費税法上も、特段問題となりません。
したがって、ご質問のケースでは、賃貸借処理をされるのが望ましいと存じます。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年09月02日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。