「実現主義」の売上計上タイミングについて
当方はデジタルコンテンツを委託先ポータルサイトにて販売しており、毎月末締めで売上レポートが上がり、それを元に請求書を作っております。コンテンツの売上は毎日1~10本程度ですが、この場合青色申告のための記載は、毎日の販売数(販売額)が「実現主義」の成果となり、毎日の売上を収入として記載する必要があるのでしょうか?それとも末締めでポータルサイト側から確定金額が出た時点での、月に一度記載で良いのでしょうか?ご教示お願い致します。
税理士の回答

中西博明
売上債権として確定したときに売上計上すれば結構です。
債権確定が、ポータルサイトから確定金額が出たときであれば、そのときに売上計上となります。
本投稿は、2020年02月15日 01時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。