売上計上時期について
A社と、とあるタレントのマネジメント業務およびそれに付随する一切の業務を請け負う契約をしております。
報酬は、当該タレントの出演料等の10%で、その支払いはA社へ出演料等が振り込まれた月の翌月末になります。
※出演料が予定期日までに振り込まれない場合、その回収業務も行います。
上記におきまして、私の売上計上時期は下記のいずれが良いのでしょうか。
1)タレントの出演日(マネジメント業務完了日)
2)タレントの出演料がA社に入金された日(出演料回収業務完了日)
その他、より良い計上時期がありましたらお教えいただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

中西博明
税法上の収入計上時期は、権利確定主義ですから、出演料が確定した時点であなたの収入金額が確定すると思われます。
したがって、出演という役務提供時点で出演料の金額が確定するのであれば役務提供完了時ということになります。
本投稿は、2020年02月21日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。