不動産収入がある個人事業主の経費計上、節税対策についての質問です。
個人事業主として、間に管理会社が入っている駐車場の収入があります。
また、家族経営の中小企業役員もしております。
会社の事業には関与しておりません。
節税対策として、駐車場を借りてくださる方募集のwebサイトを自分が役員である会社に発注しました。
金銭のやり取り、請求書も作成しております。
その他会社の見積もりなどは取っておりません。
この場合、個人事業主の広告宣伝費として、webサイト作成費用は計上できるのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
適正な価格であれば経費計上は可能だと思います。
ご回答ありがとうございます。
そうでしたか。計上しようと思います。
以上、ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月12日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。