開業前(前年度以前)のアドセンス収益の仕訳について
今年、2020年の1月1日付けで開業しました。(青色申告の届けも出しています)
ブログ運営が事業内容です。
数年前からGoogleアドセンスの売上が発生していたのですが、売上が最低振込額に達していないため特に申告をしていませんでした。
(最低振込額は8000円で、そこに達するまでは振込はなし。月末に当月分の利益が確定し、収益が累積していきます)
今年になってアドセンスの最低振込額に達し売上が振り込まれるようになりました。
そこで昔の収益をどうやって仕訳したらいいのか分からず困っています。
青色申告では売上発生・振込時で2回記録することを知らなかったのです。
今年の1月からについては、月末で収益が締められたときの金額を売掛金で仕訳できますが、前年度より昔の売掛金をどのように処理したらよいでしょうか?
ご回答いただけましたら助かります。
税理士の回答

開業が2020年の1/1付であれば、アドセンス収入については金額も少額ですし、振込まれた日で雑収入に計上すれば良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
この質問をしてから自分なりに調べ、期首残高という言葉を知りました。
前年度以前の未入金の売り上げを、賃借対照表の売掛金に合算して入力するのは誤りなのでしょうか?
雑収入で処理する方法についてもまた調べてみます。
改めましてお礼を申し上げます。
本投稿は、2020年03月25日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。