3年間、声優養成所→YouTubeにて広告収入を得始めました。
この場合、過去3年分の養成所費用は
経費計上できますでしょうか?
できるとしたら
どのような按分で経費計上するのが正解でしょうか…
売上が立ち始めたのはR2年5.1〜
なので、R2年度分の確定申告にて、経費計上するのが妥当かなとは思っているのですが…
一気に3年分乗せてしまっていいのか疑問です。
税理士の回答

広告収入を得るために直接かかった費用であれば、経費に計上できます。ただし、収入が計上された令和2年分だけになります。また、養成所費用が広告収入を得るためにかかった費用でなければ、費用には計上できません。
返信ありがとうございます!
アニメーションに声を当ててお芝居するという、You Tubeチャンネルで収益を得ています。
養成所でやったことをそのまま副業としています。
過去3年分の経費計上は無理なのですか?(泣)

養成所費用が、You Tube収入を得るために直接かかった費用でなければ、経費に計上することはできないと思います。
本投稿は、2020年05月16日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。