借り上げ社宅における地代家賃について
会社員ですが本年度より副業が軌道に乗り、開業・青色申告申請を提出しました。
帳簿をつける際、自宅の家賃を地代家賃として計上しておりましたが、今月より勤めている会社の借り上げ制度が始まり、これまでは
私が保証会社に家賃を支払う(口座振替)
だったものが
勤めている会社が保証会社に振り込んだ額を天引きした額を給与として私に振込む
という形になりました。
この場合
①社宅制度適用後も同額を地代家賃として計上できるのでしょうか
②その際の帳簿のつけ方はどのようになりますか
③これまでは家賃引き落としが記載された口座を書類として扱いましたが、社宅制度適用後はどのような書類を残すのが適当でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
事業の用に供していれば、今まで通り家賃の一部を事業所得の必要経費に計上することは理論上可能ですが、
住居建物を会社が借り上げたことにより、会社の社宅として提供されたことになります。つまり、会社のものです。
そうすると、社宅の貸与規程等に「住居以外に使用しない」の規程を定めている場合が多く、これに反することにはなりませんでしょうか。
早速ご回答いただきありがとうございました。
勤めている会社は副業を禁止しておらず(全面的に認めており)、社宅規定にもご指摘いただいたような内容はございませんでした。
②、③についてはいかがでしょうか。

土師弘之
②個人が立替払いしたことのなるため、事業主勘定か個人借入金となるのではないでしょうか。
③家賃を支払った明細は給料明細書しかないはずですので、これしか証拠書類になるものはないでしょう。
本投稿は、2020年05月21日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。