音楽使用料の計上基準について
プロモーションビデオ (Promotion Video) にオリジナル音楽を提供しているものです。
①製作会社より1月に楽曲を使用したいとの連絡
②クライアントから請求書依頼があった(2月)
③振込があった月(3月)
プロモーションビデオがいつ完成するかは、こちらでは分からないので
修正対応も含みクライアントの連絡待ちにしています。
その為、計上基準の決め方として振込の月を売上月としています。
この場合は①〜③のどれにあたるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

売上の計上は、役務の提供が完了した日に計上します。入金された日ではありません。役務提供が完了して、クライアントから請求書依頼があった2月が売上計上月になると思います。
そうでしたか。本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年05月21日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。