個人事業主(フリーランス)に支払った報酬
こんにちは、別生計家族に対して、
雇用契約ではなく、報酬として毎月賃金を支払っているのですが、
この毎月支払っている報酬は、経費として計上できるのでしょうか?
ちなみに白色申告です。ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

別生計で、同じところに住んでないですよね。
その場合には、
給料***現金預金***
で、経費です。
報酬と記載していますが・・・給料ですよね・・・。
できます。
よろしくお願いいたします。
雇用契約ではないので、源泉徴収はしていないのですが、
個人事業主(フリーランス)に支払ったお金も給料賃金という項目で経費にできるという事で、
宜しいでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。

給料でなければ、
給料の科目は使いません。
外注費などの科目を使ったりします。
別生計の方に、・・・どのような内容で、どのような仕事を手伝っていただいて、支払うのでしょうか?
竹中には、内容がわかりません。
ので、答えようがありません。
別生計の者に、資料を作成してもらっています。
ご回答宜しくお願い致します。

毎月賃金を支払っているのですが、
このように書いています。
賃金とは=給料ではないですか?
これは、賃金とは???
毎月、期日内に資料を作成してもらう事を条件に、報酬を支払っています。
これは給料でしょうか?報酬と給料(給与)は、
違うと聞きました。
ご回答宜しくお願い致します。

雇用ならば・・・報酬は給料。
そうではないなら・・・請負の報酬です。
同じ報酬という言葉・・・ですが、違います。
書類の作成ですから・・・請け負の報酬です。
宜しくお願い致します。
賃金という言葉が、違うので・・・以後気を付けてください。

ごめんなさい。
よって結論は・・・経費にできます。
細かいところに、気がいって、結論を忘れてしまいました。"(-""-)"m(__)m
いえいえ、とんでもないです。
細かく説明して頂きありがとうございました。^_^ また、機会がありましたら、宜しくお願い致します。

おはようございます。
頑張ってください。
今後とも、宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月04日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。