従業員の個人的な精算の立替について
従業員へ法人のクレジットカードを持たせているのですが、たまに個人使用のものをそのカードで支払っていたりします。後日従業員からは現金で同額を徴収するのですが、この時の仕訳は立替金の勘定科目を使用しないといけないでしょうか?
会計システム上、精算内容によっては、
旅費交通費/カード未払金
現金/旅費交通費として相殺したほうが早く処理出来るので、このようにしています。
特に問題ないのであれば、このままの処理で進めていきたいのですが。
宜しくお願いします。
税理士の回答

法人の仕訳
経費 500 現金預金1500
立替金(仮払金)1000
と仕訳します。
戻ってきたとき
現金預金1000 立替金(仮払金)1000
とします。
法人カードなので・・・面倒ですが、
宜しくお願い致します。
会計システム上、精算内容によっては、
旅費交通費/カード未払金
現金/旅費交通費として相殺したほうが早く処理出来るので、このようにしています。
特に問題ないのであれば、このままの処理で進めていきたいのですが。
結果同じですが・・・
戻る金額を、正確に把握するために・・・宜しくお願い致します。
もし、精算を忘れてしまうと・・・
戻らない金額は
従業員の給料となってしまいます。源泉税の対象になります。
宜しくお願い致します。
ご回答有難うございます。
それでは従業員からちゃんと精算額が戻ってくるのであれば、
旅費交通費/カード未払金
現金/旅費交通費として相殺しても宜しいでしょうか?
なるべく早く処理が出来るようにはしたいものですから。
宜しくお願いします。

良いと、します。
期をまたぐ時には、注意してください。
簡単なほうが良いですよね・・・。
大変ですが・・・頑張ってください。
ご回答有難うございます。
期はまたぐときには注意します。
その時は少々面倒ですが立替金で処理をしたいと思います。
有難うございました。

良かったです。
経理は、楽な方法が一番ですね。
今している仕訳で・・・統一しましょう。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月09日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。