開店祝い金を受け取る際の仕訳について
開店祝い金で10万を受け取りました。
仕訳は雑収入でよいのでしょうか?
また、合計でいくらまでなら雑収入として計上してよいのでしょうか?
ご教示お願い申し上げます。
税理士の回答

開店祝い金で10万を受け取りました。
仕訳は雑収入でよいのでしょうか?
雑収入でよいです。
また、合計でいくらまでなら雑収入として計上してよいのでしょうか?
金額は、上限はありません。
多くても、雑収入です。
宜しくお願い致します。

開店祝いは、事業に付随した収入として事業所得としての所得税の対象になります。処理は、金額の大小にかかわらず雑収入で計上することになります。
先生方ありがとうございます。
しっかりと計上致します。
本投稿は、2020年07月12日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。