風俗嬢の収入は雑所得でよろしいのでしょうか?また、経費はどのようなものが認められますか?
現在、主婦で近所のスーパーでパートをしています。3ヶ月ほど週1のペースでデリバリーヘルスで主人に内緒で働きました。風俗のお店からは支払いを証明する書類等はありません。
風俗での収支をつけており、収支は約18万円(デリバリーヘルスでの収入26万-経費8万円)でした。風俗の収入は雑所得と考え、確定申告は不要でしょうか?
経費としたのはデリバリーヘルス用のランジェリー約2万円、風俗で働いてるのがバレないようにするための変装用のメガネ約1万円、お店の店長から髪を切るようにと言われたため美容室代が約2万円、遠方から通っていたので交通費が約3万円です。全て領収書は保管しています。
また、スーパーでの年収は約110万円になる予定です。
ご回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

1.風俗の収入については、雇用契約でなければ雑所得になります。給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得(収入金額-経費)が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様の場合、年末調整をされるのであれば、確定申告は不要になり、住民税の申告をすることになります。
ご回答ありがとうございます。本当に助かりました。質問で挙げた経費は認められるでしょうか?

収入を得るためにかかった費用であれば、経費として計上できると考えます。
本投稿は、2020年07月14日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。