経費について
個人事業主として仕事をしています。
今の仕事とは別に釣り動画をYouTubeにアップして広告収入を得ようと考えております。
①2つ目の事業をするときは、新しく開業届が必要でしょうか?
②エサ代は経費にできますでしょうか?
大きな魚が釣れた時だけ動画をアップする予定なので、2、3回行って1本動画ができるかどうかです。
3回分のエサ代を経費にして大丈夫でしょうか?
動画にした時のエサ代だけになりますでしょうか?
税理士の回答

酒屋就一
①開業届は不要です
②ユーチューバーの経費については、明確に決められてはいませんが、動画にした時のエサ代については経費として問題ないと考えます
ありがとうございます。
動画にしていない分のエサ代は計上したら、不正になりますでしょうか?

酒屋就一
そうですね、Youtubeの収入を得るために必要でないものについては、税務調査などで否認される可能性が高いです
ありがとうございます。
動画的に伸びそうになくてもアップすることで経費計上したほうがいいですね。
本投稿は、2020年09月17日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。