立替購入した品々の返金をしてもらえません。
以前、知人に立替購入した品々や貸付金の返済をしてもらえません。返済を要求したところ、買ってもらったものなので返済義務はないの一点張です。貸付金に対してもそうです。仕方ないので、返済はいいからという事で借用書を書いてくれと頼みました。その後、貸し倒れの処理をするからと言ったのですが、それも書いてもらえません。この場合は、私の所得として計上するしかないですか?相手に対しての請求を残すと資産になると思うので、貸し倒れにして負債にしたかったのですが。お金も戻らず、課税されるしかないのでしょうか?
税理士の回答

貸したお金は、収入ではありません。所得でもありません。
課税もされません。
悪い人に貸したとあきらめるか・・・良い勉強代としてあきらめるか?
税務の問題では、税としての問題は何もないです。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。書き忘れがあったのですが、私の会社でパートをしていただいてた方で、会社のお金から出しているのですが、大丈夫ですか?

どれくらいの金額でしょうか?
もう退社してるんでしょうね。
科目は、貸付金OR立替金でしょうか?
仕分けは費用計上と外注費にしてるのですが、修正しようと考えで相談しました。退社されてます。貸付で40万 立替で180万ぐらいです。元身内でしたので、書面もとらずに貸したのを後悔しております。

立替金や、貸付金でしたら、そのよいに仕訳が正しいですが・・・
費用と・・・外注費が正しければ、変える必要はありません。
やめた社員の素行が悪いからとして、その憎さのために、資産計上するのは、会社の経理をゆがめます。
また、貸借対照表が、美しくありません。
よろしくご判断ください。
賢い判断をしてください。
ありがとうございます。相手に渡した書面がないので、立証する術がないので困っておりました。弁護士にも相談したのですが、証拠がないので、回収も難しいと言われております。少し考えて処理をします。ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月27日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。