経費で計上できますか?
去年までは確定申告を税理士さんに頼んでましたが今年分から自分で行うことにしました。
今年の3月に税理士さんに去年分の費用を支払いました。その時の領収書を紛失してしまいましたが経費として計上できるでしょうか?
またその時の仕訳を教えて欲しいです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

領収書がなくても、支払の証憑(預金通帳)があれば経費に計上できます。仕訳は、以下の様になります。
(支払報酬料) xxxx (普通預金) xxxx

領収書がなくても支払の事実が確認できれば経費計上できます。
本投稿は、2020年10月06日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。