妻名義賃借物件の経費計上について
個人事業主の私と、公務員の妻の2人暮らしです。
妻が賃借人となってマンションを賃借することになったのですが、大家の意向により、家賃の引き落とし口座も妻名義の口座となりました。
妻との間では、私が賃料全額を負担する約束でしたので、毎月賃料と同額か少し多いくらいの金額を、妻名義の口座に入金しています。
私の仕事は、在宅にて行うことが多いのですが、家賃について家事按分の上経費計上する場合、「妻名義の契約で、妻名義の口座から引き落とされている」ことがどう影響するのか心配です。
そこで質問ですが、
・上記事情がある場合、家賃の相当割合を経費として計上できるのでしょうか。
・計上できる場合、私が妻名義の口座に振り込んだ旨を証明できる物(ご利用明細票など)が必要となりますか。
・それとも、そもそも「生計を一にする親族が負担する支出」として、特に明細票等で振込の証明等することなく、相当割合を経費に計上できるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

結論
配偶者の支払った、家賃(配偶所名義の賃貸借契約の場合でも)は、事業に使用している場合には、使用している部分については、経費計上できる。
下記の記載で、できない中に記載がありません。
安心して、経費計上してください。
No.2210 やさしい必要経費の知識
[令和2年4月1日現在法令等]
1 必要経費に算入できる金額
事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
2 必要経費の算入時期
必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。
つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件を全て満たす場合をいいます。
(1) その年の12月31日までに債務が成立していること。
(2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。
3 必要経費に算入する場合の注意事項
(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
(2) 必要経費になるものとならないものの例 イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。
(注) 青色申告者でない人についての事業専従者控除の金額が、必要経費とみなされます。
ハ 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。
ニ 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失及び業務用資産の修繕に要した費用は、一定の場合を除き必要経費になります。
ホ 事業税は全額必要経費になりますが、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。
ヘ 所得税や住民税は必要経費になりません。
ト 罰金、科料及び過料などは必要経費になりません。
チ 公務員に対する賄賂などについては必要経費になりません。
竹中先生
ご回答ありがとうございます。
安心いたしました。
本投稿は、2020年10月09日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。