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計上

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自宅兼事務所のウォーターサーバー代

夫婦で合同会社を営んでおり、賃貸一戸建てを社宅としそのうち1部屋を仕事場としております。
キッチンとは別の階となるため、仕事部屋にウォーターサーバーを置き主に仕事中に使用したいと考えています。
ウォーターサーバーのレンタル料とボトル代を経費とすることに問題はないでしょうか?

税理士の回答

キッチンとは別の階となるため、仕事部屋にウォーターサーバーを置き主に仕事中に使用したいと考えています。
ウォーターサーバーのレンタル料とボトル代を経費とすることに問題はないでしょうか?


仕事場におくのですから、一切問題なく、経費になります。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年10月15日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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