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計上

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個人事業主 事務所兼自宅のリホーム代修繕費にできますか。

個人事業主で事務所兼自宅のフェンス取替と庭の芝を取替て、砂利にする工事しょうと見積もりしてもらいました。合計額38万円でと言う事ですが、修繕費として計上できますか。

税理士の回答

フェンス取替と庭の芝を取替て、砂利にする工事

フェンス取替と庭の芝を取替は、分けて考えてください。
合計では考えません。
30万円以下は・・・青色なら、少額減価償却資産です。

資産に計上して、償却します。修繕費ではありません。
よろしくご理解ください。

本投稿は、2020年10月17日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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