償却資産税の更正決定通知書が来た場合の確定申告について
過年度の償却資産税の修正申告が来ました。
過去3年分です。
償却資産税の申告書が来なかったので、全く申告していませんでした。
租税公課として計上したいのですが、通知書が届いたのが令和2年6月です。
令和3年3月の確定申告で、過去3年分を一括して租税効果として計上していいですか?
それとも、それぞれの年度にさかのぼって、確定申告をし直すべきでしょうか?
ちなみに金額は、各年度それぞれ300,000前後で合計で1,000,000円ほどあります。
とても払えないので、今年半分の500,000円を支払いました。
そこで、ご質問です。
1.支払った分の500,000円を、令和3年3月申告時の租税効果に計上すべきでしょうか?
2.通知が届いた1,000,000円全額を、令和3年3月申告時の租税効果に計上すべきでしょうか?
3.それぞれの年度にさかのぼって、全部修正申告をすべきでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
税理士の回答

全て今年度で、租税公課に計上します。
賦課された年の経費です。
過去にさかのぼることはできません。
2です。残りは、未払金です。
宜しくお願い致します

こんばんは。
基本的には「2.通知が届いた1,000,000円全額を、令和3年3月申告時の租税効果に計上」となりますが、残りの500,000円は実際に支払った年の租税公課に計上でも差し支えありません。
次の規定をご参照下さい。
【法人の場合】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5300.htm
2 租税公課の損金算入時期→(2) 賦課課税方式による租税
【個人の場合】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2215.htm
4 必要経費算入時期
どうぞよろしくお願いいたします。
竹中公剛先生、森田有為先生、早速のご返答ありがとうございます。
森田先生のご回答、すごく参考になります。
細かいところまで、よくわかりました。
竹中先生のご回答、仕訳を起こすのに、なるほどと思いました。
どちらの先生も、ベストアンサーにしたいのですが、一瞬で解かったという方をとらせていただいて、悩んだ末に、竹中先生にさせていただきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月20日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。