経費計上の有効期限
前年度以前の書籍代を経費として計上できますか
税理士の回答

相談者様が開業届を提出されていれば、開業日以降の経費であれば計上できると思います。
回答ありがとうございました。開業届は出していますが、全て開業日前の支出でしたので、今回は諦めました。
本投稿は、2020年10月28日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
前年度以前の書籍代を経費として計上できますか
相談者様が開業届を提出されていれば、開業日以降の経費であれば計上できると思います。
回答ありがとうございました。開業届は出していますが、全て開業日前の支出でしたので、今回は諦めました。
本投稿は、2020年10月28日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
北摂マルニー税理士事務所
竹中公剛税理士事務所
税理士法人CROSSROAD
出澤信男税理士事務所
佐藤和樹税理士事務所
坪井昌紀税理士事務所
唐澤会計事務所
三浦重造税理士事務所
Vmaster税理士事務所
榎本明税理士事務所
古賀修二税理士事務所
川島真税理士事務所
土師弘之税理士事務所
土谷秀昭税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
米森まつ美税理士事務所
西野和志税理士事務所
安島秀樹税理士事務所
TO会計事務所
岸川祐次税理士事務所