業務委託の交通費一部支給の場合の経費計上について
個人事業主です。
業務委託で仕事を請け負っているのですが、交通費が一部のみ支給です。
例)往復800円かかるところ一部500円支給
■この場合、足が出る300円は経費として計上できるのでしょうか?
■また、交通費をICカードにチャージして使用する場合履歴には800円と出ますが、関係なく300円での計上で問題ないでしょうか?備考に書くべきですか?
チャージ時
前払金1000円 普通預金1000円
交通費利用時
旅費交通費300円 前払金300円(500円支給)
(利用履歴800円)
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

個人事業における業務委託で支給される交通費は、収入として計上することになります。そして、実際にかかった交通費は経費に計上することになります。経費に計上する交通費の仕訳は、以下になります。
交通費利用時
旅費交通費800円 前払金800円
なるほど!ありがとうございます!
本投稿は、2020年11月29日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。