売掛金について
決算時に売掛金として計上していたものが今月入金されてきました。
経理上 現金主義に変更したそうです。
この場合現金主義に変更すれば前期決算で売掛金で計上していたものが
今月入金されても今月の売上としてもよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
現金主義による申告が認められるのは、前々年の所得が300万円以下で次の手続きをした場合です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm
この場合は、現金主義で計算しますから、入金の月の売上となります。
二重に計上されている売上の調整は、現金主義から発生主義に変更された年に行います。
なるほど。そうだったのですね。ありがとうございました。
わかりやすく説明していただきありがとうございました。
本投稿は、2020年12月09日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。