支払調書と発生主義帳簿の金額のズレについて
お世話になります。
現在、私の作った製品をA社に販売委託し月末締めの翌月払いで報酬を受け取っています。青色申告で確定申告しており、帳簿には発生主義で月末にその月の売り上げを源泉徴収を含め記載おります。
一つ気になるのが発生主義で帳簿を作るとA社から送られてくる支払調書の金額(源泉徴収額)が一か月ズレてるので違いが出ている事です。
これはこれは問題ないのでしょうか?
発生主義1月~12月分
A社の支払調書12月~11月分
税理士の回答

支払調書に記載されている金額は、支払者側からみてその年の1月~12月までに支払ったものの合計額及びその金額について源泉徴収した源泉所得税の合計額です(現金主義)。
これに対して、個人事業者が所得税の確定申告の時に売上として申告するのは、その年の1月~12月までに請求の確定した金額の合計額です(発生主義)。
上記のように支払調書の金額と、自身の1年分の請求合計額とがずれているということはよくあることで、間違いではないのです。
また会社によって、現金主義で作成していたり、発生主義で作成していたりとバラつきがあることもあります。
したがって個人の確定申告のさいには、まず自分が作成している請求書の金額を合計することです。支払調書との差額が集計時期の差だとわかるところまで確認できれば十分です。
確定申告した売上額と支払調書の金額が違っているので税務署から指摘を受けないか?と心配される方もいますが、ご自身の売上の集計を請求書などにもとづき発生主義できちんと行っているのであれば、支払調書の金額と違っていても問題はありません。
本投稿は、2020年12月28日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。