前年分の売上に計上漏れをみつけました。
2020年分の青色申告の準備をしている個人事業主です。
2020年にPayPalを使った売上が1件あったので計上しようと確認したら
2019年にも3万円ほど売上が立っていたことが発覚しました。
paypalは普段ほとんど使っていなかったため2019年のときは確認を忘れていました。
2020年分も含めPayPalで売上た金額を自分の口座へ入金する手続きはまだ行っていません。
全て本来ならば売掛金の状態になっているものかと思います。
2020年分は売掛金として計上しますが
2019年分の未計上分も2020年分に入れて計上することは可能でしょうか。
可能な場合
どのように計上するのがベストでしょうか。
(日付、勘定科目など)
教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

2019年の売上計上漏れであれば、2020年の売上にはできません。修正申告の対象になります。
ありがとうございます。
早速修正申告の方法を調べます。
本投稿は、2021年01月15日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。