【青色申告】飲食品類の廃棄の仕訳と廃棄の証拠について
よろしくお願いします。
青色申告の個人事業主です。
質問①飲食品類の廃棄の仕訳について
当方飲食店ではありませんが、
ペットボトルや袋菓子などを商品として仕入れて
店頭で販売しています。
その際は 仕入れ/現金 等で処理しています。
賞味期限切れや私の管理ミス(落としてボトルが割れてしまった等)で廃棄する場合、どのような仕訳になるのでしょうか?
質問②廃棄の際の証拠はどのように残せばいいですか?
ペットボトルやお菓子類の廃棄の証拠で写真などを残す必要はありますか?
その場合、空のボトルやゴミ袋に入れたお菓子の袋などを写しておけばよいのでしょうか。
資材や商品の場合は、使えないように潰して写真を撮って保管する方法は知っているのですが、食品廃棄についてはよくわからず、今までは少量だったために家事消費として販売価格の7割分の売上で計上しておりました。
今回コロナ禍で集客数が減り、大幅に賞味期限切れのペットボトルが出てしまったためご相談となります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

期首、期末に棚卸をしていますでしょうか?
している前提ですと
期首棚卸 50円
仕入 1,050円(今回廃棄した100円を含む)
期末棚卸 50円
売上原価1,050円(今回廃棄した100円含む、通常に売れたもの950円)
となります。
もし異常な損失だとして処理するには
棚卸廃棄損100円 仕入100円 とすることで通常の仕入金額と分けることができます。
廃棄については
廃棄日付
商品名
廃棄数量
単価
廃棄金額を示せばよいと思います。仮に産廃業者等あれば廃棄証明書もらうとなおよいと思います
大内先生
ありがとうございます。
期首期末棚卸しております。
処理方法、廃棄記録に関してご丁寧にご教示くださりありがとうございます。
そのように処理させていただきます。
本投稿は、2021年02月11日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。