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paypayなどの仕訳(個人業)のしかたについて

個人で物販をしています。(消費税課税事業者です
。)
①paypayで仕入や、事業の物を購入した時、

②自店が paypayを導入していて、お客様が利用した場合の、売った時と入金時

③従業員と打ち合わせでテイクアウトした時に、GotoEatの食事券を使った時

の仕訳のしかたを教えてください。

税理士の回答

こんにちは。次のような仕訳で良いと思います。

①paypayで仕入や、事業の物を購入した時、
借方:消耗品費(など)
貸方:(現金や預金の意味合いとして)paypay
※paypayアカウントがプライベート用と事業用の兼用の場合には、貸方は「事業主借」

②自店が paypayを導入していて、お客様が利用した場合の、売った時と入金時
売った時
借方:売掛金
貸方:売上

入金時
借方:預金
貸方:売掛金

③従業員と打ち合わせでテイクアウトした時に、GotoEatの食事券を使った時
借方:会議費など
貸方:現金など(実際に支払った金額)と雑収入(食事券分)

よろしくお願い致します。

(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)

ご丁寧な回答、ありがとうございます。
すみません、質問の内容が不足しておりました。

①のとき、コンビニのレシートを見直すと、paypay払いのとき、還元値引きがついていました。
その時の仕訳も教えていただきたいのと、

paypayから月一回paypay残高が戻ってくるのですが、戻って来た時の仕訳と、その残高を一部利用して買い物したときの仕訳もお願いできますでしょうか?

また、③は、Goto食事券を購入したときは未処理で大丈夫ですか?(食事券は個人で購入したものです)

還元値引きについてですが、
借方:会議費など
貸方:paypayか事業主借(実際に支払った金額)と雑収入(還元値引き分)
で良いと思います。

paypayから月一回paypay残高が戻ってくるのですが、戻って来た時の仕訳と、その残高を一部利用して買い物したときの仕訳もお願いできますでしょうか?
>そのpaypayアカウントを事業専用としているかどうかにもよると思いますが、専用の場合には借方はpaypay残高、貸方は雑収入、プライベートも兼ねている場合には戻ってくる残高の元となった支払いが事業のものだったのかプライベートだったのか等によっても変わるかと思いますが、税金の計算上保守的にされたい場合には全てを事業のものとして借方はpaypay残高、貸方は雑収入とすることも一つかもしれません。その残高で買い物をした場合には借方:会議費など、貸方:paypayで良いと思います。結果として、事業として使用したpaypay分の還元が「雑収入」として仕訳されていればどのような方法でもあまり問題にはならないと考えます。
食事券の購入はプライベートとして購入したものである場合にはその時点では仕訳は必要ないと思います。事業として使用した際には(得した分の)雑収入が計上される必要があると思います。

よろしくお願い致します。

(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)

ありがとうございました。
事業にかかる購入に対する還元分は雑収入をしっかりあげないといけないのですね。
勉強になりました。

すみません、不明点があり、再度ご質問させていただきます。
gotoイートやgotoトラベルの還元分が一時所得だという記事を目にしました。
例えば個人事業において、従業員と、イートやトラベルを利用するときは、ご教示いただいた雑収入として事業所得になるのか、または、その部分は事業関連であっても一時所得になってしまうのか、教えてください。

プライベートの支払での還元が一時所得で、個人事業としての支払の還元が雑収入という整理で良いかと思います。


(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)

よく分かりました、度々申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。
プライベートで利用するのほうが、一時所得は50万円まで控除されるみたいですし、得ですよね。

本投稿は、2021年02月23日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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