自動車を息子に譲渡して損を計上できるか(個人事業主)
個人事業主ですが、簿価が80万円程度残っている自動車(事業割合50%)を息子に無償で譲渡(名義も変更)しました。この場合は、譲渡損として80万円の50%である40万円を譲渡損として計上し、事業所得と通算することは可能でしょうか?厳密にはマーケットの時価から簿価を引いた額になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
無償での譲渡とということは、贈与です。
譲渡損の計上はできません。
いわゆる第三者に譲渡としたときあるべき価額で譲渡し、その譲渡損(事業に対応する50%)を事業所得と通算することは可能ですが、今回の場合は贈与ですから、できません。
とても参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月24日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。