領収書等明細のエビデンス保管について
会社のインターネット使用料のエビデンスの保管についてのご質問になります。
支払を支払い用紙でコンビニ払いしている場合ですが、
領収書の記載項目に
振込人氏名
お客様番号
お支払い金額
受取人(キャリア)
受領印(コンビニ)
こちらの情報が書かれている振込受領書のみでエビデンス保管している場合ですが、税務調査等入った場合に経費として認められるものでしょうか。
他にも固定電話の契約で口座振替をしている場合に、引き落とし先がNTTと口座上確認ができますが、金額の明細がなくとも固定電話の料金と分かっていれば経費として認められるものでしょうか。
ご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

支払金額が確認できる証憑があれば、経費として認められます。
ご回答ありがとうございます。
ご質問させていただいた振込受領書は契約内容の詳細等なくても支払金額の証憑になるということでよろしかったでしょうか。
別件の固定電話の件ですが、NTTから引き落としがかかっている口座の情報だけでも証憑になりますでしょうか。
ご回答いただけると幸いです。

振込受領書、口座情報で金額が確認できますので証票になります。
本投稿は、2021年02月28日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。