税理士ドットコム - [計上]在宅ワーク中の喫茶店利用費は経費になりますか? - 会議費または雑費でいいと思います。
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計上

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在宅ワーク中の喫茶店利用費は経費になりますか?

青色申告事業者です。
コロナで在宅ワークになり、自宅では作業が難しい時は喫茶店で仕事をしていました。
この際の喫茶費は経費になりますか?
また、その際は何費として計上するのが適当でしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。

税理士の回答

会議費または雑費でいいと思います。

本投稿は、2021年03月05日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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