修正申告時の個人事業税
青色申告、個人事業主です。
一昨年3月に確定申告した分で売上の申告漏れがあり、最近修正申告しました。
売上500万経費300万青色申告控除で所得135万
↓
売上600万経費300万青色申告控除で235万
に修正した感じです
質問1
この場合一昨年分の個人事業税発生する。という認識でよろしいでしょうか?
質問2
個人事業税がかかった場合、経費にできるみたいですが、本来なら二年前に払わないといけない個人事業税を今年払って経費にできますか?
延滞税は経費にできませんよね?
宜しくお願いします。
税理士の回答

境内生
はい、計算上、事業税は生じます 。今期の経費として処理していただき、延滞税は経費になりません
本投稿は、2021年03月10日 07時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。