生計別の父親に支払う水道光熱費について
生計別の父親が所有する建物を賃借をして息子が個人事業を行っています。
契約上、建物の契約者である父親が水道光熱費を外部に支払って、
その負担分を息子が父親に支払っています。
このときに、息子の支払う水道光熱費負担分は息子の事業経費にありますか。
また、受け取った父親は実費精算として、入金額を収益として認識する
必要はありませんか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

息子の支払う水道光熱費負担分は息子の事業経費になります。また、受け取った父親は入金額ー実費を収益として認識する必要はあります。
本投稿は、2021年03月24日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。