個人事業から法人化した後の個人事業時での記帳に関して
現在個人事業主です。(やよい確定申告を記帳)
4/20に法務局に登記届を行い、合同会社設立予定です。
個人事業での廃業届は4/30に提出予定です。
ご質問としては
個人事業主で記帳している経費に関して、4/20前までの分
クレジット使用に関して
5月末に引き落としされます。その分に関して 個人事業で行っている
やよい確定申告に経費として記帳しても大丈夫でしょうか?
税務署に個人廃業届を提出したら、その後 個人事業での経費を計上する事は
出来ないのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
5月末の引き落としでも、法人設立前の経費ですので問題ないと思われます。また、通達は、設立前の損益の帰属について書かれているだけですので、例えば、個人事業を廃業するためにかかるような費用なものについては、法人設立後でも、個人事業での経費として計上できると思われます。
(法人の設立期間中の損益の帰属)
法人税基本通達2-6-2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
(注)
1 本文の取扱いによって申告する場合であっても、当該法人の設立後最初の事業年度の開始の日は1-2-1によるのであるから留意する。
2 現物出資により設立した法人の当該現物出資の日から当該法人の設立の日の前日までの期間中に生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することとなる。
中島税理士
御回答有難う御座います。
4/20日までにかかった 経費 収益に
関しては
個人事業での やよい確定申告ソフトに
計上出来るとの事ですね。
ちなみにですが、5月だけではなく
6月に
発生した場合も 個人事業主の会計に記帳しても大丈夫なのでしょうか❓
それとも 法人用の帳簿に個人の立替分としての記帳になりますでしょうか❓

中島吉央
個人事業を廃業するための費用は、個人事業主の経費だと思われます。ただし、法人を設立し、個人事業を廃業する以上、速やかにそのような処理をやめられた方がよろしいと思います。
本投稿は、2021年04月01日 03時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。